スパークル訪問看護
ステーション守山
運営規程
事業の目的)
第1条
株式会社SARSTが開設するスパークル訪問看護ステーション守山(以下「事業所」という。)が行う訪問看護及び介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「従業者」という。)が、要介護状態又は要支援状態にある方に対し、適正な事業を提供することを目的とする。
運営の方針)
第2条
事業の提供に当たっては、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能維持回復及び生活機能の維持又は向上を目指すものとする。また、要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者及びいきいき支援センター等、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営の方針)
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | スパークル訪問看護ステーション守山 |
所在地 | 名古屋市守山区森孝東一丁目303 トミタビル四軒家704 |
従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条
事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
- 管理者 1名(常勤)管理者は、事業所の従業者の管理、利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
- 従業者従業者(准看護師を除く。)は、訪問看護計画書、介護予防訪問看護計画書、訪問看護報告書及び介護予防訪問看護報告書の作成を行う。
ア 看護職員
保健師、看護師又は准看護師2.5名以上(常勤換算)
看護職員は、医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。
営業日及び営業時間)
第5条
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
- 営業日月曜日から金曜日までとする。
ただし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く。 - 営業時間9:00~18:00とする。
- 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
事業の内容
第6条
事業の内容は次のとおりとする。
- 病状・障害の観察
- 清拭・洗髪等による清潔の保持
- 食事および排泄等日常生活の世話
- 床ずれの予防・処置
- リハビリテーション
- ターミナルケア
- 認知症患者の看護
- 療養生活や介護方法の指導
- カテーテル等の管理
- その他医師の指示による医療処置
利用料その他の費用の額
第7条
事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、利用者の介護保険負担割合証に記載された割合に応じた額とする。
2 次条の通常の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実施地域を越えた地点から、片道1キロメートル当たり20円を徴収する。
3 死後の処置料は、10,000円とする。
4 前各項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いの同意を文書で得ることとする。
通常の事業の実施地域
第8条
通常の事業の実施地域は、名東区、千種区、守山区、天白区、日進市、長久手市、瀬戸市、尾張旭市とする。
緊急時等における対応方法
第9条
従業者は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて臨時応急の手当てを行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し指示を求める等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
虐待の防止のための措置に関する事項
第10条
事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会を年1回定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図る。
- 虐待の防止のための指針を整備する。
- 従業者に対し、虐待の防止のための研修を年23回定期的に実施する。
- 上記(1)から(3)までを適切に実施するための担当者を置く。
その他運営に関する重要事項
第11条
事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
- 採用時研修 採用後1か月以内
- 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社SARSTと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和6年6月1日から施行する。